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| 新分類 | 旧分類 | 内容物 | 課or免税 | 必要書類 | 通関手数料 |
| 第1類 | A | 無償のドキュメント | 免税 | 無 | 無 |
| 第2-1類 | B | 申告金額400元(約45US$)未満、無償のサンプル品 | 免税 | 無 | 無 |
| 第2-1類 | C | 400元~5,000元未満の無償のサンプル品 場合(税関判断)によっては5,000元以上でも可 |
課税 | 無 | ¥2,000/件 |
| 第3類 | D | 申告金額5,000元以上の有償品、商業物品、加工用原材料 または税関により有償と見なされたサンプル品 |
課税 | 有 | ¥5,000/件 |
【D類区分】
| 貿易形態 | 必要書類 | |
| 1) | 無償であるが有償と見做されたサンプル品 | 報関委託書。内容物によりその他の書類 |
| 2) | 一般貿易 | 報関委託書。外鎖合同書。内容物によりその他の書類 |
| 3) | 加工貿易 | 報関委託書。加工手帳。内容物によりその他の書類 |
| その他 | その他書類が必要な通関 | 強制認証、標簽など |
【語 彙 解 説】
| 報関委託書 | 通関委託書。外貿権を持つ会社が政府から発行してもらえる書類、外国貿易をする権利を証明する。 |
| 外貿権 (一部貿易権) |
中国では海外企業との取引に制限がある。政府が信用度の高い企業だけに海外と取引できる権利を与えるが、これを一部貿易権(外貿権)と言う。その取得には、 (1)外為免許を持つ(2)通関員(通関士)がいる(3)年商が3年で5億円以上などの認可条件があり、現状では、対外貿易専門商社か、もしくは規模が大きく信用度の高い大型企業に与えられる。 |
| 外銷合同 | 売買契約書。 |
| 加工貿易 | 外国から材料を仕入れて、自国内で加工・製造して、外国に再輸出する。 中国の場合には、輸入時に一度関税を納付、定められた期限内に加工・製造を終了して再輸出すれば、関税が還付される。 |
| 加工手帳 | 中国政府の発行する、加工貿易の許可証。 |
| 強制認証制度 | 国家機関である「AQSIQ」と「CNCA」が定める152品目(2008年2月の時点)については、中国通関申請の前に、強制認証(CCC認証)を取得し、該当貨物に認証ステッカーを貼らなければ、出荷、販売、輸入及び営業活動が出来ない。 また、取得には非常に時間と手間かかる。取得を希望される際は、弊社から取得代行業者を紹介する事は可能。 |
| 関税計算方法 | (インボイス価格+保険料+燃油費)×税率+手数料 |
| 増値計算方法 | 関税×17% |
【現在日本から輸入して必要になる書類の一部】
| 関税率 表上表記 |
書類名 | 必要になる品目 | 弊社 代行可否 |
代行手数料 |
| 報関委託書 | 可 | ¥8,000/件 | ||
| A証 | 標簽審該証書 | 食品、植物を使った製品 | 不可 | |
| A証 | 強制認証 | 「AQSIQ」と「CNCA」が定める152品目 アイロン、電子レンジ、スピーカーなど |
不可 | |
| 7証 | 重工証(自動進口許可証) | 合皮反物など(完成品衣類を除く) 加工手帳使用の場合不要 ※2007年度9月までは化繊全般が対象だった。 |
可(困難) | ¥15,000/件 |
| O証 | 機電証(自動進口許可証) | 機械類(部品などを含む) 加工手帳使用の場合不要 |
可(困難) | ¥18,000/件 |
| F証 | 瀕危物種允許進口証明書 | 製品加工前の革(反物)、生革の製品、これに類する物 | 可(困難) | ¥50,000/件 |
- 輸入通関に必要な各種書類は、中国の荷受人が原本を用意していただく必要があります。
- 中国における輸出入貨物に関する法令や通関に関する規則は、常に変更される可能性があります。また、地域ごとの運用の違いや税関申告地により、必要書類や記載事項が異なる場合があります。
- 中国に輸入する見本品、または広告品が輸入許可証管理品目となる場合、その数量や価格に関わらず輸入許可証が必要となります。
- 法人に送る貨物で、内容物が同じ商品で物量が多いものに関しては課税対象(第3通関)となります。通関時に会社発行の「通関委任状」が必要です。
- 個人に送る貨物で、内容物が違う商品で物量が多いものに関しては課税対象(第3通関)となります。通関時に個人のサイン・身分証明書が必要です。
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